「しろ凸たん」って?
伯耆国古城・史跡探訪浪漫帖「しろ凸たん」は、往古の伯耆国内(現在の鳥取県西部~中部)に所在したと伝わる古城跡を探検しています。
周辺に残る城跡に関する文献や伝承、城砦に関わった武将や人物についても調査し、地元に残る歴史の面白さを再発見しようという企画です。
城跡巡りにおける注意点
当企画は鳥取県西部~中部に所在した城跡を紹介するもので、現地への観光を薦めるものではありません。
城跡は国や県、市町村など行政が所有している場所もありますが、その殆どは個人所有の土地です。
行政や団体が管理されている土地におきましても安全面への配慮から進入を制限しておられる場所もあります。
当企画は原則として土地所有者、前述が困難な場合は所在する集落にお住まいの方々の許可を得た上、安全面にも十分な配慮を行った上で取材を行っております。
特に注記が必要な場合については各ページに記載しておりますが、基本的に無許可での登城はご遠慮下さい。
当企画をご覧になり、現地の城跡を訪れた際に発生したいかなる問題に対しても当企画は一切の責任を負いません事をご承知ください。
人物列伝の内容表記について
歴史上の人物紹介に関しては文献や書物の記述を参考に、口伝や民間伝承から推察した内容も含みます。
地域や所属した勢力によって人物像の見方が異なるため、地方によっては伝承と真逆の人物像になる場合もあります。
当ホームページに記載の情報が必ずしも事実と合致しない場合もありますのでご注意ください。
人物列伝の武将名表記について
当企画での人物名は個人を特定する便宜上、原則として「名+諱(いみな)」を採用しております。
諱が不詳の人物におきましては「名+官途(官位や通称)」を採用します。
例:福頼左衛門尉元秀(名+官途(通称)+諱)
「名+諱」⇒福頼 元秀
「名+官途(通称)」⇒福頼 左衛門尉
諱とは死後の人物に対して贈られる称号のため、通常は「名+官途(或いは通称)」で呼ばれることが一般的であったと云われています。
政治的な行事など、限られた場面でのみ諱は使用されたようです。
また、親しい間柄であれば通称や官途で呼び合うことが多かったとされています。
当企画における「城」の定義について
世間一般には「立派な天守閣」「殿様が住む豪華な御殿」=「城」と認識される方が大半と思いますが、当企画では天守閣の存在した城郭はもちろん、砦や櫓、土塁や防柵で囲った陣城や居館など「何らかの防衛施設を持った拠点」を総じて「城」と定義しています。
(居住性を持つような城は稀であり、基本的に城主は麓の館に居を構えるのが一般的です)
城主についても本来の意味の城主に限らず城番や城代、戦時に城の防衛指揮を采った人物など城砦運営の責を担った人物も城主として記述しています。
※当企画は上記の認識から古城紹介では「城主」として記載している武将において必ずしも本来の意味における「城主」ではない場合があります。
伯耆国米子城を例に説明すると数多くの武将を「城主」として記載していますが、厳密に記すなら米子城の城主と呼べる人物は中村一忠と加藤貞泰のみ、福頼元秀や山名秀之などは(米子城の前身、飯山城(砦)の)城番・城将、吉川広家から代官として任ぜられた古曳吉種や池田家家老の荒尾氏は城代となります。
吉川広家を米子城の城主とする記述もありますが米子城に入ったとする記録は現時点で一切見つかっていません。
居城としたのは出雲国月山富田城であり、支城であった米子城は領有し直接の管理下に置いたと伝えることから、広い意味での「城主」という扱いとなります。
(この理論から行くと領有した地域のほぼ全ての城主と言ってしまうことも可能になってしまいます…)
歴史的出来事の表記について
当企画で扱う歴史的出来事については「一般的に史実として伝わる(語られる)歴史」を基本に取り上げていますが、書物や口伝、近年の調査結果など参考にした上で一部に独自の解釈を含む表現があります。
「記載の文章の全てが真実」であるとは限りませんことを予めご承知ください。
また、民間に伝わる民話・伝承・創作など創造や妄言とされる物語も記載している場合があります。
武将列伝も同様に記載の情報が必ずしも事実と合致しない場合もありますのでご注意ください。
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著作権について
当ホームページで掲載の画像・文章など全ての著作権は当企画の製作委員会「伯耆国立伯州学園中等部 史跡探検同好会」が全て有しています。
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但、当製作委員会が広報用として製作した旨の記述がある素材、SNSへの直接リンクの引用に関してはこの項の適用から除外します。
4・非商用利用に関して
(平成29年10月8日追記)
【重要】無断での不正使用が目立つため、営利・非営利を問わず全ての利用の際には事前に当企画まで使用許諾の確認を行なって頂きますようお願い致します。
個人や法人格を持たない団体(サークル等)による使用については上記1~3を遵守し、直接的・間接的な利益を得ない範囲であれば当製作委員会の使用許諾は必要ありません。
○直接的・間接的利益を得ない非営利使用範囲の例
・「SNS」、「ブログ」、「個人ホームページ」等への画像公開など
・「お絵描き掲示板」や「イラスト投稿サイト」等へのファンイラスト投稿など
※二次創作における同人誌やグッズ販売など、製作費を越えない範囲での対価・利益を得る場合はお問い合わせください。
利益・対価が発生する二次創作において無断での使用はお断り致します。
5・その他
1.~4.に記述した項目から逸脱する利用があったと判断させていただいた場合は状況を確認の上、必要がある場合は注意喚起を行います。
改善されない場合は素材の使用自体をお断りさせていただく事や法的な手段を用いる場合もございますので予めご了承下さい。
平成29年10月8日【規定改定】
令和2年6月1日【規定改定】